1999-05-27 第145回国会 参議院 文教・科学委員会 第13号
大陸法系の諸国は、隣接権につきまして極めて重視をしまして、ローマ条約、隣接権条約でございますが、そういうものにも積極的に加入してきたわけでございます。しかし、アメリカはその種の条約には入ろうとしないわけでございます。どうしてかと申しますと、同国におきましてはレコードも著作権の客体と割り切るわけです。製作物でございます。これも著作物の中で考えるわけでございます。
大陸法系の諸国は、隣接権につきまして極めて重視をしまして、ローマ条約、隣接権条約でございますが、そういうものにも積極的に加入してきたわけでございます。しかし、アメリカはその種の条約には入ろうとしないわけでございます。どうしてかと申しますと、同国におきましてはレコードも著作権の客体と割り切るわけです。製作物でございます。これも著作物の中で考えるわけでございます。
アメリカは、この実演家等保護条約、まあ隣接権条約、これに入っていないわけで、我が国の実演家がアメリカからの経済的利益を受けられない、こういう状況は心配ありませんでしょうか。
○粕谷照美君 アメリカは、著作隣接権条約に加入をしていませんね、レコード保護条約には加入をしておりますが。我が国はどちらにも加入をしている。ここのところで、この法律が通ることによって何か問題は起きませんですか。
○政府委員(遠山敦子君) 著作権制度はそれぞれの国の法制に基づいて形成されているわけでございますが、アメリカが著作隣接権条約に加入していないということは、私どもとしましても問題の一つであろうと考えております。そのようなことから、いろいろな場でアメリカ側に対しまして署作隣接権条約に加入するように、あるいは著作者人格権を認めるようになるように等の申し入れは行っているわけでございます。
○阿部参考人 著作隣接権につきまして創作性が要求されているかどうかという点でございますけれども、著作隣接権条約に加盟するという国は、ベルヌ条約か万国著作権条約かどちらかに加盟していることを必要としているということが取り上げられている。そこからもわかりますように、そこには著作物についての利用、それからまた創作性というふうなことを考えているわけであります。
○馬場委員 我々が聞くところによると、やはり著作隣接権条約加盟の影響というのがあるのじゃないかということで、来日された音楽家の活動で日本人の方が狭められているということも聞いておりますから、そういうことについては、今お聞きしますとほとんど変わっていないということのようでございますけれども、よく留意をしておいていただきたいと思います。
アメリカで実演家が保護の対象にはなっていないということは、アメリカの実演家の組合が非常に強力であり、あえてこのような隣接権条約に加入することについては必ずしも必要ではないというところではなかろうかというふうに私は考えております。
院として承認をいたしまして、これは内閣の方に送られた、こういったところでございますけれども、この提案されております法律案は、この条約、まさにいわゆる実演家等保護条約、こういうふうに言っているそうですけれども、私どもローマ条約だとか隣接権条約だとか、そういうふうにして呼びならわしてまいったものです。
今回のこの改正ですが、これは長く待たれておつだ実演家等保護条約の締結に伴う国内法の整備、随分このいわゆる隣接権条約、実演家等保護条約ですか、締結に時間がかかりまして、当委員会でも、何度も附帯決議なども行ったりしていて、やっと関係者間で合意もでき上がったということですが、なぜ一体こんなに随分かかったのか、これも聞きたいところですが、そんなこと聞いておりますと時間がなくなりますので、ずばりと幾つかの問題点
○説明員(雨宮忠君) 貸与権の問題につきましては、昨年の著作権審議会の答申におきまして、これは実演家等保護条約上の義務ではないけれども、一般的に著作隣接権の国際的な保護を充実するという観点から、隣接権条約締約国の実演家団体あるいはレコード製作者だけでなくレコード保護条約のレコード製作者に対しても認められるのが適当であるという答申になっておるわけでございまして、私どもといたしましては、国内的な条件の整備
ただいまの御質問は隣接権条約への加入問題であろうかと存じますが、これはことしの一月にもう既に著作権審議会の第一小委員会で審議経過が出ておりまして、ここで、我が国におけるレコード及び外国のレコード、及び放送についての利用について円滑な秩序が形成されることについて十分に見通しが立てば、得られれば速やかにその隣接権条約に加入することが適当であるというような御答申をいただいておるわけでございまして、この条件整備
なお、隣接権条約への早期加入など六項目から成る附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○政府委員(横瀬庄次君) 先生御指摘のとおり、著作権審議会の第一小委員会の審議経過の中では、隣接権条約加入に当たっての附帯的なといいますか付随的な事項といたしまして、これは隣接権条約の中には入ってはいないけれども、そのいわゆるレコードの貸与についての権利をそのときに合わせてといいますか、その際に外国にも認めるべきではないかという提言がありまして、そして大変これは先ほどの二次使用料よりももっと難しい条件整備
○政府委員(横瀬庄次君) ただいまの実演家、レコード製作者及び放送事業者の保護に関する条約、これはいわゆる隣接権条約でございますが、そこへの加盟国は現在三十二カ国でございます。
○参考人(小泉博君) 先ほどローマ隣接権条約への加入については私相当詳しくお話をいたしましたのでちょっとつけ加えさしていただきたいと思いますけれども、世界の各国ではもう私どもが十五カ国とも加入した場合の処理についてお互いの権利のお金の処理ですね。
ただ、先生今御指摘のとおり、現在のローマ条約、隣接権条約でございますが、これの中には、先生今御指摘のとおりでございまして、今、日本の制度をとっておるこのとおりの規定が七条、十九条ということで設定されておるという現状でございます。また、それを受けまして諸外国におきましても同じような制度をとっておる、これが圧倒的な多数を占めておるところでございます。
今文化庁の答弁にもありましたように、著作権審議会の隣接権条約への加入の提言を受けまして、その円満な秩序の形成に向けて鋭意文化庁としても努力をされている、その論点その他についてもお伺いしたわけでありますが、この問題につきまして、いつごろ日本として隣接権条約は加入していくのか、その見通しなんですけれども、この問題については、アメリカ、ソ連という大国はいまだこの条約に加入していないという状況にあります。
○横瀬政府委員 今御指摘がございましたように、第一小委員会の審議報告の中には、隣接権条約への加入に伴いまして、隣接権条約そのものではないのですけれども、それに関連することとして、外国の実演家及びレコード製作者に対してこの際しコードの貸与に関する権利も認めることが適当であるというふうに述べているわけでございます。
○北橋委員 隣接権条約に加入するに当たりましては、三つの要件について詳しく御説明いただいたわけでありますが、それにも関連するわけでありますが、例えばこういう問題についてどのようにお考えでしょうか。
○中島国務大臣 御指摘の隣接権条約の加入については、結論を申せば、できるだけ速やかに加入をすべきであるし、したいものだ、これは気持ちでございます。これは第一小委員会で御検討いただきまして、ことしの一月に報告を受けております。
○中島国務大臣 おっしゃいますように著作権の問題は、先ほどの御質疑にもありましたように著作権思想の普及も含めまして努力をしてまいりますし、また、これは知的創作活動の促進に資するものでございますから、今おっしゃいますように隣接権条約の加入につきましても、それぞれ外国の著作権の機関、それから我が国の機関、その間の調整その他、円満な秩序が保たれるという面を見きわめましたら速やかに加入をすべきである、このように
保護期間の延長ということですが、この隣接権条約の加盟について大臣はどう考えているか、その方向ですね。アメリカ、ソ連なんかは加盟していないわけですね。それはいろいろ理由がある。日本でも、まだ条件が整ってない、未成熟である、そういう消極的な意見もあるわけですね。
特に隣接権条約加入の問題でございますが、今、具体的には政府委員からお答えをいたさせますけれども、これは外国のやはり実演、レコード、放送などが我が国の中で円滑に利用できるという利用秩序が形成されるかどうか、ここのところが、ちょっと後で具体的にどういう点がどうと申し上げますが、これを待ちまして、精神的には速やかにこの条約加入をいたしたい、このように考えております。
○政府委員(横瀬庄次君) ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおりでございますが、隣接権条約の加入問題につきましては、仲川先生御指摘のとおり、かねてから著作権審議会の専門の小委員会におきまして検討してきたわけでございますけれども、本年一月に報告が出されまして、これによりますと、ただいま大臣が申し上げましたように、外国の実演あるいはレコードについて我が国の中で利用された場合に、これに例えば放送の二次使用料等
隣接権条約は、著作権に関するベルヌ条約や万国著作権条約と比較して加入している国が多いとは言えない状況にございます。したがって、国際的にはまだ定着しているとは言えないということがございます。
○政府委員(森島展一君) 著作権の問題につきまして所管は文化庁でございますけれども、文化庁の方にも問い合わせた結果等でちょっとお答え申し上げますと、我が国は実演家、レコード製作者及び放送事業者の保護に関する条約、いわゆる隣接権条約というのに加盟しておりません。
それから、次に著作隣接権条約についてお尋ねしたいと思います。 このローマ隣接権条約というのは既に各国でも批准されておりますけれども、まだ日本は未批准というふうに聞いております。
委員会におきましては、二法律案を一括議題として審査し、参考人の意見を聴取するとともに、登録機関の指定及びその登録事務の進め方、プログラムの保護期間等の再検討、データベースの保護のあり方、発展するニューメディアへの対応、隣接権条約への早期加入、複製問題への速やかな対応、貸しレコードに関する円満な利用関係の維持、実演家の適正な権利保護、著作権思想の普及などの諸問題について熱心な質疑が行われましたが、その
そこで、隣接権条約の問題でございます。一九六一年にローマで作成されました、実演家、レコード製作者及び放送事業者の権利の保護に関します条約、これを俗称いたしまして隣接権条約と呼んでおりますけれども、この条約に定められました内容を受けまして、日本でも昭和四十五年の全面改正の際にその制度を参考とさしていただきまして、内容を盛り込んだわけでございます。
○政府委員(加戸守行君) 文化庁といたしましては、たび重なる国会の附帯決議を受けまして、一昨年著作権審議会の第一小委員会に、隣接権条約への加入についての検討方をお願いして御審議中でございますし、検討を依頼したということは加入の方向での検討でございますので、文化庁としては、早期にローマ条約へ加入したいという気持ちを従来から持っているわけでございます。
○政府委員(加戸守行君) 隣接権条約は、現在二十九カ国が加入いたしておりまして、アメリカとかフランスといった有力主要国がまだ加入いたしておりません。 フランスの場合には、昨年の著作権法改正によりまして初めて隣接権制度を導入いたしましたので、条約加入のための法体系は整備されたと思っておりますし、また、隣接権条約加入の方向で進んでいるというぐあいに承知いたしております。
○参考人(小泉博君) 一番端的な例で申し上げますと、先ほどお話ししました商業用レコードの二次使用料、これは隣接権条約に入りますと外国の実演家にもそれをお渡ししなきゃならないということになるわけです。
昭和四十五年の委員会で、著作権法改正に係る附帯決議の中に、実演家の人格権の保護について考えるべき云々というくだりがあるわけですけれども、それから十五年経過した現在、いまだに実演家の人格権は保障されないと先ほどお話しがございましたが、この隣接権条約に日本がまだ加入していないことについて、もう少し詳しい御意見を伺いたいと思います。
○粕谷照美君 では、隣接権条約に日本は加入をしていないわけでありますけれども、この隣接権条約には、CATV事業者は規定をされていないわけです。条約加入に支障を来さないだろうかということを考えるのですが、また現在、放送事業者からの合意が得られないということもあって未加入になっておりますが、事業者として、この条約加入についてどういうような御意見をお持ちでございますか。
これは単に我が国だけの制度ではございませんで、そういう人たちの著作隣接権を国際的に相互に保護し合おうということで、一九六一年にローマで実演家、レコード製作者及び放送事業者の権利の保護に関する条約、通称隣接権条約というのがつくられておりまして、我が国はまだこの隣接権条約には加入しておりませんが、今加入に向かって検討中でございますが、ただ、国内制度としては現行著作権法をつくる際に、将来この隣接権条約に加入
○参考人(黒川徳太郎君) 一つは隣接権条約の問題でございますけれども、国内的には隣接権条約のレベルを上回る立派な著作隣接権制度というものができ上がっておりまして、また、有線放送事業者を今後は保護するという考え方もございます。
○参考人(阿部浩二君) ローマ条約と申しますと、これは隣接権条約のことでございましょうか。あるいは、今お話を伺いますと賦課金というふうなお話でございましたので、それは隣接権条約じゃなくて、私的録音・録画に関する機器に対する賦課金という意味じゃなかろうかなと、どっちの方をお答えしたらいいかなと思うんですが、二ついたしましょうか。
次に、ローマ条約、隣接権条約への早期加盟についてお尋ねをいたします。 昨年は、著作権審議会第一小委員会で審議中であり、関係団体からのヒアリングを終わり問題点の整理に入っているという段階だと伺いました。現在はどこまで進展しておりますか、文化庁にお答えをいただきたいと思います。
○田中(克)委員 時間が来てしまいましたが、特に隣接権条約につきましては、前の国会でも附帯決議の中で条約締結を促進をすべきだという意見もつけてありますし、なお、イギリス、スウェーデン、ノルウェー、イタリア、アイルランド、西独、フィンランド、デンマーク、チェコ、オーストリアなど、近くフランスも加盟するそうでありますけれども、いわば世界の先進国が加盟している、こういう状況の中にあれば、ましてこういうニューメディア
○佐藤(誼)委員 それでは、次に、著作隣接権条約にかかわる問題で、これは同僚の田中議員も先ほど質問されたわけでありますけれども、この著作隣接権条約にはない有線放送事業者の保護についてこのたび法改正ということで出されているわけです。これは各国に先駆けている点で大変評価されるわけですけれども、そこまで踏み込まれておりながら、なぜこの著作隣接権条約にいまだに入っていないのか。
というお金の性格なんでございますけれども、これはそのレコードが使用されたことによって、そのレコードに吹き込んだ実演家の損害といいますか、その権利のお金という意味と、それからもう一つ、そのレコードの使用によって放送時間なり何なりがつぶされてしまったということによって、広く一般のほかの芸能人の皆さんにも仕事の場をなくしてしまうという影響を与える、要するに機械的失業の意味を含めたものでございまして、これは隣接権条約
○馬場委員 最後に、小泉参考人にお尋ねしたいと思うのですが、先ほど録音・録画機器に対する賦課金の問題もお聞きしたわけですし、隣接権条約の加入の問題についての意見も聞いたわけでございますが、今の日本の中で物事を前進させようと思うと、そういう権利者といいますか、当事者が努力する必要があるんですよね。あの撚糸工業みたいにやってはだめですよね、あれは。